2022年(令和4年)4月1日から、建設関係職種等に属する作業に係る技能実習生の数については、申請者が技能実習計画の業種の欄において日本標準産業分類D-建設業を選択している場合に限り、技能実習生の総数が常勤の職員の総数を超えることができないことになります。
以下のような場合、基準に適合しないため、注意が必要となります。
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- ◆現時点で技能実習生の総数が常勤職員の総数を超えており、2022年4月1日以降も超えたままになる場合
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- ◆2022年3月31日までに外国人技能実習機構(OTIT)へ提出する第1号・第2号技能実習計画認定申請において、2022年4月1日以降の技能実習期間が含まれており、技能実習生の総数が常勤職員の総数を超えている場合
- ◆現時点で認定はされているが、4月1日以降に入国予定の技能実習生がおり、技能実習生の総数が常勤職員の総数を超えている場合
ただし、企業単独型技能実習にあっては優良な実習実施者である場合、団体監理型技能実習にあっては優良な監理団体かつ優良な実習実施者である場合は、上記の「技能実習生の総数が常勤職員の総数を超えないこと」という要件は課されません。
なお、建設関係職種等に属する作業に係る技能実習生の数の基準の詳細等につきましては、外国人技能実習機構のホームページ(https://www.otit.go.jp/)をご確認頂きますようお願いいたします。