令和4年5月31日
出 入 国 在 留 管 理 庁
新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な方に
対する在留諸申請の今後の取扱いについて
これまで出入国在留管理庁においては、新型コロナウイル
ス感染症の影響により帰国が困難な方については、帰国がで
きるまでの間、「特定活動(6か月)」又は「短期滞在(90
日)」の在留資格を許可してきました。
しかしながら、出国者が増加している状況等を踏まえ、今
後は、帰国が困難な方について以下のとおり取り扱うことと
します。
1 今後の取扱い
(1)現在、コロナ帰国困難を理由として在留中の方は、以
下のとおり更新を許可します。
①在留期限が令和4年6月29日までの方
・「特定活動(6か月)」で在留している方
⇒「特定活動(4か月)」
・「短期滞在(90日)」で在留している方
⇒「短期滞在(90日)」
注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。
注2)次回更新時には、特定活動(4か月)又は短期滞在(9
0日)を「今回限り」として許可します。
②在留期限が令和4年6月30日以降の方
・「特定活動(6か月)」で在留している方
⇒「特定活動(4か月)」※「今回限り」
・「短期滞在(90日)」で在留している方
⇒「短期滞在(90日)」※「今回限り」
注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。
注2)帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。
今回許可された期間内に帰国準備を進めてください。
注3)上記の許可に係る在留期間を満了した場合には、在留期
間の更新は認められません。
(2)今後新たにコロナ帰国困難を理由とした在留を希望す
る方は、以下のとおり対応します。
①在留期限が令和4年11月1日までの方
・「特定活動(4か月)」又は「短期滞在(90日)」許可
※いずれも「今回限り」
注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。
注2)帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。
今回許可された期間内に帰国準備を進めてください。
注3)上記の許可に係る在留期間を満了した場合には、在留期
間の更新は認められません。
②在留期限が令和4年11月2日以降の方
コロナ帰国困難を理由とした「特定活動」又は「短期
滞在」への変更は認められません。
(3)上記(1)及び(2)の対象者
①元技能実習生
②元留学生
③元中長期在留者
④短期滞在者
⑤雇用維持支援対象者
⑥インターンシップ(告示9号)、製造業外国従業員
(告示42号)
⑦元外国人家事支援人材
2 提出資料
上記1(1)②又は(2)①に該当する方(「今回限り」
の更新又は変更を希望する方)は、現在HPで御案内して
いる提出資料に加えて、「確認書」の提出が必要です。
3 就労(アルバイト)を希望する方
本邦での生計維持が困難である外国人の方については週
28時間以内の就労(アルバイト)を認めます。
以下の(1)の要件に該当する方は、地方出入国在留
管理官署で資格外活動許可申請を行ってください。
(1)要件
①現在有している在留資格で就労をすることができな
いこと
②帰国が困難であること
③在日親族や所属機関からの支援が見込まれない場合
など、帰国するまでの生計維持が困難であること
(2)提出書類
①資格外活動許可申請書
②帰国が困難であることについて、合理的な理由があ
ることを確認できるもの(直近の在留資格変更許可申
請等で提出している場合は再度提出していただく必要
はありません。)
③理由書(サンプルはこちらを確認してください。