新型コロナ感染症拡大による帰国困難の在留期限延長について

令和4年5月31日

出 入 国 在 留 管 理 庁

新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な方に

対する在留諸申請の今後の取扱いについて

これまで出入国在留管理庁においては、新型コロナウイル

ス感染症の影響により帰国が困難な方については、帰国がで

きるまでの間、「特定活動(6か月)」又は「短期滞在(90

日)」の在留資格を許可してきました。

しかしながら、出国者が増加している状況等を踏まえ、今

後は、帰国が困難な方について以下のとおり取り扱うことと

します。

1 今後の取扱い

(1)現在、コロナ帰国困難を理由として在留中の方は、以

下のとおり更新を許可します。

①在留期限が令和4年6月29日までの方

・「特定活動(6か月)」で在留している方

⇒「特定活動(4か月)」

・「短期滞在(90日)」で在留している方

⇒「短期滞在(90日)」

注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。

注2)次回更新時には、特定活動(4か月)又は短期滞在(9

0日)を「今回限り」として許可します。

②在留期限が令和4年6月30日以降の方

・「特定活動(6か月)」で在留している方

⇒「特定活動(4か月)」※「今回限り」

・「短期滞在(90日)」で在留している方

⇒「短期滞在(90日)」※「今回限り」

注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。

注2)帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。

今回許可された期間内に帰国準備を進めてください。

注3)上記の許可に係る在留期間を満了した場合には、在留期

間の更新は認められません。

(2)今後新たにコロナ帰国困難を理由とした在留を希望す

る方は、以下のとおり対応します。

①在留期限が令和4年11月1日までの方

・「特定活動(4か月)」又は「短期滞在(90日)」許可

※いずれも「今回限り」

注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。

注2)帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。

今回許可された期間内に帰国準備を進めてください。

注3)上記の許可に係る在留期間を満了した場合には、在留期

間の更新は認められません。

②在留期限が令和4年11月2日以降の方

コロナ帰国困難を理由とした「特定活動」又は「短期

滞在」への変更は認められません。

(3)上記(1)及び(2)の対象者

①元技能実習生

②元留学生

③元中長期在留者

④短期滞在者

⑤雇用維持支援対象者

⑥インターンシップ(告示9号)、製造業外国従業員

(告示42号)

⑦元外国人家事支援人材

2 提出資料

上記1(1)②又は(2)①に該当する方(「今回限り」

の更新又は変更を希望する方)は、現在HPで御案内して

いる提出資料に加えて、「確認書」の提出が必要です。

3 就労(アルバイト)を希望する方

本邦での生計維持が困難である外国人の方については週

28時間以内の就労(アルバイト)を認めます。

以下の(1)の要件に該当する方は、地方出入国在留

管理官署で資格外活動許可申請を行ってください。

(1)要件

①現在有している在留資格で就労をすることができな

いこと

②帰国が困難であること

③在日親族や所属機関からの支援が見込まれない場合

など、帰国するまでの生計維持が困難であること

(2)提出書類

①資格外活動許可申請書

②帰国が困難であることについて、合理的な理由があ

ることを確認できるもの(直近の在留資格変更許可申

請等で提出している場合は再度提出していただく必要

はありません。)

③理由書(サンプルはこちらを確認してください。